消費税の総額表示が4月1日義務化 あなたのホームページはお済みですか?
2019年10月に消費税率が10%になったのがまだ記憶に新しいと思います。
そんな中、2013年10月に施行された、条件付きで税抜き価格での表示を認める特別措置法がことし3月31日で失効し、いよいよ4月1日から総額表示(税込み価格表示)義務化の期限が目前と迫ってきています。
ホームページで商品の販売や掲載をしている方も含まれている訳ですが、価格表記の対応はお済みでしたでしょうか?
総額表示の義務化に向けて、どのような内容なのか今一度確認し、はやめに適切な対応を実施していきましょう。
総額表示義務とは?
「総額表示」は、課税事業者が値札やチラシなどに価格を表示する際に、消費者が一目で分かりやすいよう消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。 消費者に対して商品の販売などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
要するに、事業者は、
「消費税を含む総額を、消費者に分かりやすく表示する義務がある」ということです。
具体的な表示の仕方は?
2021年3月31日までの表示の仕方から、4月1日以降からの表示の仕方をまとめました。 国税庁が定める具体的な表示例を元にご説明していきます。
支払総額が消費者に分かりやすく表示されていることが大前提となります。 その他「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても大丈夫です。
例えば、上記の「10000円(税込11000円)」のように、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
対象の表示媒体は?
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
国税庁 対象となる表示媒体から抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
上記のことから、WEBサイト上で表示する際も該当することがわかります。
まとめ
総額表示義務についてご紹介しましたが、税別表記をしているホームページは期限内に価格表記の対応をしていく必要がありますので、WEB制作を行っている方、あるいはホームページの担当者の方は速やかに対応を進めていきましょう。
なお、総額表示義務の違反については罰則が定められておらず、違反した場合に消費税法違反で処罰されることはありませんが、お早めに総額表示のご準備をおすすめします。
ホームページの価格表示変更のことはもちろん、紙媒体に関しましても、お困りの際は下記よりお気軽にお問い合わせください。